2022.08.25
確定申告が不要な不動産売却がある?申告が不要なケースを解説します!
不動産を売却した際には、必ず確定申告しなければならないと考えている方は少なくありません。
実は、確定申告が不要なケースがあります。
そこで今回は、確定申告が不要なケースについて解説します。
ぜひお役立てください。
□利益が出ていないことがポイント!不動産売却で確定申告が不要なケースを解説します!
確定申告は、不動産の売買によって利益が出た際に必要です。
確定申告によって収める譲渡所得税は、利益に対して発生するものであり、売却しても利益がなければ発生しません。
不動産を売却した場合、不動産の購入金額や、取得・売却にかかった費用などの諸経費を合わせた総額を上回った部分が利益となります。
しかし、確定申告が不要なケースでも、税金の控除制度によって納税額が減るケースもあるため、一概に不要だとは言えません。
不要な場合に確定申告して損することはありません。
そのため、申告し忘れたり、申告漏れによって損したりすることがないように、不要なケースでもできるだけ確定申告しておくことが望ましいでしょう。
確定申告が不要でもするべきケースに、住宅ローン控除を受けるケースがあります。
住宅ローン控除とは、ローンの残高の1パーセントが税金の一部から還元される制度です。
この制度を利用する場合、確定申告が必要になるため、注意しましょう。
□確定申告が不要でもしないと損する理由とは?
不動産の売買によって利益が発生した場合、譲渡所得税を支払わなければなりません。
一方で損失が発生した場合、一部のケースでは損失額が所得税の控除として還元されます。
マイホームや土地の売買による損失は、その年の所得税を計算する際の所得から差し引き、所得税を減らせます。
そのため、売却益が発生した際だけでなく、損失が発生した際にも、確定申告するべきでしょう。
例えば、土地を売った際の損失が200万円、その年の所得が500万円の場合、所得税は所得を300万円として計算されます。
ここで指す損失とは、不動産の売却金額から購入金額やその他諸経費を差し引いたとき、マイナスになった差分のことです。
□まとめ
今回は、確定申告が不要なケースについて解説しました。
申告することで得をするケースもあります。
中には控除制度があることに気づかない場合もあるため、確定申告が不要だったとしても、できるだけ確定申告するようにしましょう。
確定申告しようかお悩みの方は、本記事を参考にしていただけると幸いです。