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2022.05.08

空き家の売却を検討中の方に向けて税金を抑えるための節税対策について解説します!

空き家を所有し続けていると毎年固定資産税や都市計画税などの税金が発生します。
また、管理を怠り放置すると税金が跳ね上がる場合もあります。
そのような状況にならないように節税対策をしていくことが大切でしょう。
今回は、節税対策と空き家売却の際の注意点を解説します。

空き家の売却を検討中の方はぜひご覧ください。

 

□節税対策について

空き家を相続した相続人が使用できる特例があります。
その1つが、空き家の3000万円特別控除です。
耐震リフォームや取り壊しの後にその家屋や敷地を譲渡した際に、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3000万円を特別控除するものです。

適用される時期については、相続開始から起算して3年を経過する日の12月31日までです。
時限立法であるため、2023年12月31日が最後の期限となります。
これは、期限までに売却していることが原則です。
ただし、引っ越しが期限後だったとしても売買契約の締結日が期限前で一定要件を満たしていた際には、適用が可能となっています。

なお、特例適用のためには規定の流れに沿って、必要書類を準備しつつ進めていく必要があります。

 

□空き家売却の際の注意点とは?

空き家を実際に売却しようと考えた際に特例は適用条件が設定されています。
その特例を用いるためにもその適用条件について把握しておきましょう。
ここでは、空き家売却の際の注意点を3つ解説します。

*特例を適用するためには譲渡金額の上限があること

空き家の3000万円特別控除の特例の、譲渡金額の上限規定が設定されていることを知りましょう。
譲渡金額は1億円以下でないと適用できません。

*特例適用には耐震基準を満たす必要があること

現在所有しているものが現行の耐震基準に適合するか確認してください。
もし基準を満たしていない場合には、耐震リフォームが必要となります。
特例に適用されるためにも注意しておきましょう。

*売却までは他の用途に使用できないこと

空き家になった後に、賃貸に出したり、事業用に利用したりするなどした際には特例が適用できなくなります。
そのため、将来的に空き家を売却する予定がある場合は、他の用途に用いることがないようにしてください。

 

□まとめ

今回は、節税対策と空き家売却の際の注意点を解説しました。
節税対策として、空き家の3000万円特別控除があるので、実際に適用できるかどうか確認してみてください。
また、空き家売却の際には、特例上限があることや、売却まで他の用途に使用できないなど様々な注意点があるため、把握しておいてください。

投稿者

  • 久保 元

    宅地建物取引士/管理業務主任者 新卒から建設会社にて、現場監督、注文住宅販売など建築にかかわり、宅建取得とともに不動産営業の世界へ。新築マンション販売では、入社から販売実績を重ね管理職へ昇進。営業マン指導、広告、マーケティング、デザインまで幅広い経験を経て三軒茶屋不動産を起業。地域の賃貸仲介や不動産管理、不動産売買を主たる業務として行い業績を伸ばしております。信頼ある不動産会社をめざして、お客様をサポートさせていただいております。