2024.01.13
空き家を相続した時には空き家特例が使えます!注意点を確かめよう!
家を売却すると、税金がかかりますが、その家が空き家である場合は、特別控除を受けられることはご存じですか。
今回は、空き家を相続した時に使える空き家特例について解説します。
また、空き家を相続する際の注意点も解説するので、ぜひ参考にしてください。
□空き家を相続した時に使える空き家特例とは?
空き家を相続した時に使える空き家特例は、相続または遺贈により得た家や土地を売却する際に、最大3000万円の特別控除を受けられる制度です。
譲渡所得は、「譲渡取得=譲渡価格(収入金額)−必要経費(取得費+譲渡費用)−特別控除額」の式で計算されます。
取得費には不動産の購入代金や改良費などが含まれますが、建物の場合は減価償却費相当額を控除します。
また、譲渡費用には仲介手数料や測量費などが該当します。
特別控除額が譲渡所得から引かれることで、税額を抑えられるのです。
注意したいこととして、空き家の対象となるのは、昭和56年5月31日以前に建築された家屋であることや区分所有建物登記がされていないこと、相続の開始の直前において、亡くなった人以外に居住していなかったことの3つの条件を満たしていることがあります。
さらに、空き家特例を利用するためにも要件があります。
例えば、譲渡人が相続または遺贈により空き家を取得していることや相続開始から3年を経過した都市の12月31日まで売ることなどです。
□空き家を相続する時の注意点
空き家特例を利用する時は、3つのことに注意してください。
1:兄弟で不動産を相続して売却した場合
兄弟で相続した不動産を売却する際、相続人1人あたりにつき3000万円の控除額が設定されています。
しかし、建物と土地を異なる相続人が引き継いでいる場合、特例を受けられません。
2:自宅と相続した空き家を同時に売却した場合
自宅と相続した空き家を同じ年に売却した場合、居住用財産の3000万円の特別控除と空き家特例の3000万円控除の両方が適用されますが、合計控除額の上限は3000万円です。
3:すでに相続により一部を取得していた場合
以前に相続で取得した持分と、新たに相続した持分は、別々に特別控除の対象となることに注意してください。
例えば父が亡くなって2分の1を家の持分を相続し、その後母が残りの2分の1を相続した場合は、特別控除は新たに相続した母の分の相続分のみに空き家特例は適用されます。
□まとめ
家を相続した時に使える空き家特例には、適用条件があります。
また、兄弟で不動産を相続して売却した場合や自宅と相続した空き家を同時に売却した場合、すでに相続により一部の持分を持っていた場合には、受けられる控除額が変わる可能性があるので、注意が必要です。
これらのポイントを理解し、空き家特例を適切に活用することで相続税の負担を軽減し、資産を最大限活用しましょう。