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2026.08.05

賃貸の更新拒否は可能か?大家が拒否できる条件と拒否された時の対応を解説!

賃貸の更新拒否は可能か?大家が拒否できる条件と拒否された時の対応を解説!

賃貸物件での暮らしは、日々の安心感に繋がるものです。
しかし、契約更新の時期が近づいた時、大家さんから「更新しない」という意向が示されることもあります。
住み慣れた場所から突然離れなければならない可能性に、不安を感じる方もいらっしゃるでしょう。
賃貸契約の更新拒否は、どのような場合に起こりうるのか、そしてもしそのような状況になった時、どのように向き合えばよいのか。
ここでは、賃貸契約の更新に関する疑問について、基本的な知識と対応策を解説します。

賃貸契約の更新拒否は可能か

普通借家契約では原則拒否できない

一般的に賃貸借契約の多くを占める普通借家契約では、借主が希望すれば原則として契約は更新されます。
大家さん側から一方的に契約の更新を拒絶することは、借主の居住の安定を守る法律の趣旨から、原則として認められていません。
借主の立場が弱くなりやすいことを考慮し、借主の権利が強く保護されているためです。

定期借家契約なら更新拒否できる

一方、定期借家契約の場合は、契約期間が満了すると、特別な手続きをしない限り契約は終了します。
この契約形態であれば、大家さん側は契約期間満了をもって更新を拒否することが比較的容易に行えます。
ただし、更新拒否には所定の手続きと通知期間が必要です。

更新拒否には通知期間がある

普通借家契約において、大家さんが更新を拒絶するためには、契約期間が満了する1年前から6ヶ月前までの間に、借主に対して更新拒絶の意思を通知する必要があります。
この期間内に通知が行われない場合、契約は従前と同じ条件で自動的に更新される「法定更新」となるため、借主は引き続き居住できます。

大家が賃貸更新拒否する条件

更新拒絶には正当事由が必要

普通借家契約で大家さんが更新を拒絶するためには、法律で定められた「正当事由」が必要となります。
これは、単に大家さんの都合だけでは更新拒絶が認められないことを意味します。
例えば、建物が老朽化して居住が困難になったり、大家さん自身がその建物を使用する必要性が借主の利用の必要性を上回る場合などが考えられますが、その判断はケースごとに慎重に行われます。

通知期間と手続きの確認

更新拒絶が法的に有効となるためには、前述の「正当事由」の有無に加え、「契約期間満了の1年前から6ヶ月前まで」という所定の期間内に、借主への通知が完了していることが不可欠です。
この通知期間を過ぎてしまうと、たとえ正当事由があったとしても更新拒絶はできなくなり、法定更新となります。

定期借家契約の更新拒否方法

定期借家契約の場合、更新拒絶の意思表示は、契約期間満了の1年前から6ヶ月前までに行う必要があります。
この通知を所定の期間内に行えば、原則として契約は更新されません。
また、定期借家契約を締結する際には、契約書とは別に書面を交付し、借主に契約内容を説明する義務があります。
この説明が不十分だと、定期借家契約が無効と判断される可能性も出てきます。

賃貸更新拒否されたらどう対応するか

すぐに返事せず保留する

大家さんから更新拒絶の通知を受け取った場合、突然のことに動揺したり、感情的になったりするかもしれませんが、まずは冷静になり、すぐに返事をしないことが肝心です。
大家さんは交渉に慣れている場合が多く、感情的な対応は不利になる可能性があります。
通知内容や大家さんの主張する理由を落ち着いて確認するためにも、返答は保留し、慎重に検討する時間を取りましょう。

弁護士に相談して法的アドバイスを得る

更新拒絶の通知を受けた場合、専門家である弁護士に相談することを強くお勧めします。
弁護士は、大家さんの主張する「正当事由」が法的に有効か、通知期間は適切か、提示されている条件が妥当かなどを判断できます。
不当な立ち退き要求や、借主の権利が侵害されている場合に、早期に気づき、適切な法的アドバイスを得ることで、不利な状況を回避できる可能性が高まります。

立ち退き料の交渉を検討する

普通借家契約において、大家さんが更新拒絶の正当事由を主張する場合でも、借主は立ち退き料を請求できる可能性があります。
立ち退き料は、大家さんの正当事由を補完する性質を持つ場合があり、円滑な立ち退きを促すための合理的な手段とも考えられます。
提示された条件に納得がいかない場合や、正当事由の判断に疑問がある場合は、弁護士などを介して立ち退き料の交渉を検討することが重要です。

まとめ

賃貸契約の更新拒否は、契約形態によって対応が大きく異なります。
普通借家契約では、借主保護の観点から、大家さんからの更新拒絶は原則として認められず、正当事由と契約期間満了の1年前から6ヶ月前までの通知が必要です。
一方、定期借家契約では、所定の手続きを踏めば更新拒絶が可能です。
もし更新拒絶の通知を受け取った際は、すぐに返事をせず、弁護士に相談するなどして、自身の権利を守り、立ち退き料などの条件について慎重に交渉を進めることが大切です。

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投稿者

  • 宅地建物取引士/管理業務主任者 新卒から建設会社にて、現場監督、注文住宅販売など建築にかかわり、宅建取得とともに不動産営業の世界へ。新築マンション販売では、入社から販売実績を重ね管理職へ昇進。営業マン指導、広告、マーケティング、デザインまで幅広い経験を経て三軒茶屋不動産を起業。地域の賃貸仲介や不動産管理、不動産売買を主たる業務として行い業績を伸ばしております。信頼ある不動産会社をめざして、お客様をサポートさせていただいております。

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