2023.12.28
相続における兄弟姉妹と甥姪の割合を理解しよう!特殊なケースについても解説します!
相続をする際には、すべての法定相続人で遺産分割協議をする必要があります。
この記事では、相続における兄弟姉妹と甥姪の割合についてと法定相続割合が変わる場合について解説します。
相続に関して理解を深めたい方は、この記事を参考にしてください。
□相続における兄弟姉妹の法定割合とは?甥姪の相続分はあるの?
遺産を相続できるのは、法定相続人だけです。
法定相続人は、被相続人の配偶者と子ども、直系尊属(親と祖父母)、兄弟姉妹だけです。
甥姪は法定相続人にはあたりません。
また法定相続人には優先順位があり、被相続人と関係性の近い親族が優先的に遺産を受け取ります。
配偶者は常に相続人となり、子ども、直系尊属、兄弟姉妹の順に相続権が与えられます。
被相続人の養子は子どもに含まれるので、養子は相続順位1位です。
直系尊属や兄弟姉妹は第3順位で、子どもや親がいない場合にのみ相続人になることに注意しましょう。
兄弟姉妹が亡くなっている場合、その子である甥姪が代襲相続します。
代襲相続では、甥姪は兄弟姉妹の相続分を引き継ぐことになるため、実際の相続人と甥姪の合計人数で遺産を分け合います。
配偶者と兄弟姉妹が共同で相続する場合、遺産は配偶者と兄弟姉妹全体で3/4と1/4の割合で分けられます。
ここで重要なのは、兄弟姉妹全体の取り分(1/4)を実際に相続する兄弟姉妹と、本来相続人となる兄弟姉妹の合計人数で等分することです。
□相続時の特殊なケース
相続では特殊なケースがあります。
ここでは、その特殊なケースについて3つ解説します。
1:被相続人に借金があった場合
相続人は被相続人の財産だけでなく、も引き継ぎます。
借金がある場合、法定相続割合に従って負担する義務が生じてしまうのです。
借金を初めとしたマイナスの財産が多い場合は、相続放棄を選択することも1つの方法です。
2:相続放棄した人がいる場合
相続放棄があった場合、放棄した人は最初から相続人でなかったと見なされ、残る相続人の割合が増加します。
3:相続人がすでに亡くなっている
被相続人より先に亡くなった相続人がいた場合、代襲相続としてその子(孫、甥、姪など)が亡くなった相続人と同じ相続割合で相続します。
甥姪が亡くなっている場合は、代襲相続がおこらないため、被相続人の配偶者と子ども、直系尊属(親と祖父母)、兄弟姉妹の子供は相続人になることはありません。
□まとめ
相続において、相続財産を受け取れる法定相続人は、被相続人の配偶者と子ども、直系尊属(親と祖父母)、兄弟姉妹です。
兄弟姉妹が亡くなっている場合にのみ、甥姪も遺産を受け取れます。
相続の割合については、配偶者と兄弟姉妹が共同で相続する場合、遺産は配偶者と兄弟姉妹全体で3/4と1/4の割合で分けられます。
相続に関しては、特殊なケースもあるのでよく理解することが大切です。