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2026.09.05

兄弟が死亡した場合の相続登記とは?相続人の条件や相続放棄も解説

兄弟が死亡した場合の相続登記とは?相続人の条件や相続放棄も解説

兄弟姉妹が亡くなり、ご自身が相続人となる場合、相続登記や相続放棄の手続きが複雑に感じられることもあるでしょう。
特に、亡くなった兄弟姉妹に子や直系尊属がいない場合は、ほかの兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる可能性があります。
また、不動産を相続する場合は相続登記が必要となり、借金などがある場合は相続放棄も選択肢になります。
この記事では、兄弟姉妹が亡くなった場合に相続人となる条件、不動産の相続登記の進め方、相続放棄を検討する際のポイントについて解説します。

兄弟姉妹が亡くなった場合に相続人となる条件

兄弟姉妹が亡くなったからといって、必ずほかの兄弟姉妹が相続人になるわけではありません。
法定相続人には順位が定められているため、相続人の範囲を正しく確認することが大切です。

1.兄弟姉妹が相続人になる順位

亡くなった方の配偶者は、ほかの相続人の有無にかかわらず、原則として相続人になります。
配偶者以外の相続人には順位があり、第一順位は亡くなった方の子です。
子が亡くなった方より先に死亡している場合は、その子である孫などが代襲相続人になることがあります。
第二順位は、亡くなった方の父母や祖父母などの直系尊属です。
第一順位と第二順位の相続人がいない場合や、それらの相続人が全員相続放棄をした場合は、第三順位である兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が亡くなった方より先に死亡している場合は、その子である甥・姪が代襲相続人になることがあります。
ただし、兄弟姉妹の代襲相続は甥・姪までであり、甥・姪の子へさらに代襲されることはありません。

2.兄弟姉妹の法定相続分

亡くなった方に配偶者と兄弟姉妹がいる場合、配偶者の法定相続分は4分の3、兄弟姉妹全体の法定相続分は4分の1です。
兄弟姉妹が複数いる場合は、原則として兄弟姉妹全体の相続分を人数に応じて分けます。
亡くなった方に配偶者がいない場合は、兄弟姉妹が遺産のすべてを相続し、原則として人数に応じて分けます。
ただし、父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、父母の両方を同じくする兄弟姉妹の2分の1です。
また、甥・姪が代襲相続人になる場合は、本来その親である兄弟姉妹が受け取るはずだった相続分を引き継ぎます。

3.遺産分割協議が必要になるケース

遺言書がない場合でも、必ず遺産分割協議をしなければならないわけではありません。
法定相続分どおりに財産を共有する場合は、遺産分割協議をせずに手続きを進めることもできます。
一方で、法定相続分とは異なる割合で分ける場合や、特定の相続人が不動産を取得する場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。
協議がまとまったら、合意内容を遺産分割協議書に記載し、相続人全員が署名や押印を行います。
遺産分割協議に基づいて不動産の相続登記をする場合は、遺産分割協議書や印鑑証明書などが必要です。

兄弟姉妹の相続における相続登記の進め方

亡くなった兄弟姉妹が不動産を所有していた場合は、不動産を取得した相続人への名義変更が必要です。
相続登記は義務化されているため、期限や必要書類を確認しながら進めましょう。

1.相続関係と不動産の内容を確認する

相続登記を始める前に、誰が相続人になるのかを戸籍で確認します。
兄弟姉妹が相続人になる場合は、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍に加えて、第一順位や第二順位の相続人がいないことを確認できる戸籍が必要です。
兄弟姉妹が先に死亡しており、甥・姪が代襲相続人になる場合は、その関係を確認する戸籍も取得します。
また、登記事項証明書や固定資産税の納税通知書などを確認し、亡くなった方が所有していた不動産の所在地や地番、家屋番号を把握しましょう。
相続人や不動産を正確に確認してから、遺言書や遺産分割協議の内容に応じた登記方法を決めます。

2.相続方法に応じた必要書類を集める

相続登記の必要書類は、遺言書、遺産分割協議、法定相続分のいずれに基づいて登記するかによって異なります。
一般的には、亡くなった方の戸籍や住民票の除票、相続人の戸籍、不動産を取得する人の住所を証明する書類などが必要です。
遺産分割協議に基づいて登記する場合は、遺産分割協議書と、協議に参加した相続人の印鑑証明書も用意します。
登録免許税を計算するために、固定資産税評価額が分かる書類が必要になることもあります。
必要書類は相続関係や管轄法務局の案内によって異なるため、申請前に法務局へ確認すると安心です。
戸籍の収集や書類作成が難しい場合は、司法書士へ依頼する方法もあります。

3.期限内に法務局へ登記を申請する

相続登記は、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。
遺産分割協議が成立した場合は、その協議によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に、協議内容に沿った登記を行います。
2024年4月1日より前に発生した相続で、相続登記が済んでいない不動産も義務化の対象です。
正当な理由なく申請を怠った場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。
登記申請書と必要書類は、不動産の所在地を管轄する法務局へ提出します。
登録免許税は、原則として固定資産税評価額に0.4%を乗じて計算しますが、一定の条件を満たす場合は免税措置が適用されることもあります。
相続登記が済んでいないと、相続人から買主への所有権移転登記ができないため、不動産の円滑な売却が難しくなります。

兄弟姉妹の相続で相続放棄を検討する場合

亡くなった兄弟姉妹に借金や未払金がある場合は、財産の内容を確認した上で相続放棄を検討することがあります。
相続放棄には期限があり、プラスの財産を含むすべての権利と義務を放棄することになるため、慎重な判断が必要です。

1.相続財産と債務を確認する

相続放棄を検討する際は、まず亡くなった方の預貯金や不動産、借金、未払金などを確認しましょう。
借金などのマイナスの財産が、預貯金や不動産などのプラスの財産を上回る可能性がある場合は、相続放棄が選択肢になります。
財産と債務のどちらが多いか分からない場合は、相続によって得た財産の範囲内で債務を負担する限定承認を検討する方法もあります。
ただし、限定承認は相続人全員で行う必要があるなど、手続きが複雑です。
また、相続手続きに関わりたくないという理由で相続放棄を選ぶこともできますが、特定の財産だけを放棄することはできません。
相続放棄をすると、預貯金や不動産などのプラスの財産も一切相続できなくなるため、財産と債務の全体を確認して判断しましょう。

2.相続放棄の期限を確認する

相続放棄は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申し立てます。
兄弟姉妹が第三順位の相続人になる場合、必ずしも亡くなった日から3か月以内とは限りません。
先順位の相続人が全員相続放棄をしたことなどにより、自分が相続人になったことを知った時から、原則として3か月の熟慮期間が始まります。
この期間内に、財産や債務の状況を確認し、相続するか放棄するかを判断します。
財産を調査しても3か月以内に判断できない場合は、熟慮期間が過ぎる前に家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てる方法があります。
ただし、伸長が必ず認められるわけではなく、家庭裁判所が事情を踏まえて判断します。

3.家庭裁判所へ相続放棄を申し立てる

相続放棄をする場合は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ相続放棄申述書を提出します。
申述には、亡くなった方の住民票の除票や戸籍、申述する人の戸籍などが必要です。
兄弟姉妹が相続放棄をする場合は、第一順位と第二順位の相続人がいないことや、先順位の相続人が放棄したことを確認する戸籍などが必要になる場合があります。
家庭裁判所から照会書が届いた場合は、相続開始を知った時期や相続放棄をする理由などについて、分かる範囲で正確に回答しましょう。
相続放棄が受理されると、その人は初めから相続人ではなかったものとみなされます。
ただし、同順位の相続人がほかにいる場合は、その人たちが相続人として残り、同順位の相続人全員が放棄した場合などには次順位の人が相続人になる可能性があります。
相続放棄は原則として撤回できないため、判断に迷う場合は、期限内に弁護士や司法書士へ相談しましょう。

まとめ

兄弟姉妹が亡くなった場合、第一順位である子や第二順位である直系尊属がいないときなどに、ほかの兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が先に死亡している場合は、その子である甥・姪が代襲相続人になることがあります。
亡くなった兄弟姉妹が不動産を所有していた場合は、相続関係や遺言書の有無を確認し、必要書類をそろえて相続登記を行いましょう。
相続登記は、不動産を相続によって取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。
一方、借金などのマイナスの財産が多い場合は、相続放棄や限定承認を含めて対応を検討することが大切です。
相続放棄は、原則として自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申し立てます。
兄弟姉妹の相続では、相続関係の確認に多くの戸籍が必要になる場合があります。
手続きや判断に不安がある場合は、法務局や家庭裁判所へ確認するとともに、司法書士や弁護士などの専門家へ早めに相談しましょう。

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投稿者

  • 宅地建物取引士/管理業務主任者 新卒から建設会社にて、現場監督、注文住宅販売など建築にかかわり、宅建取得とともに不動産営業の世界へ。新築マンション販売では、入社から販売実績を重ね管理職へ昇進。営業マン指導、広告、マーケティング、デザインまで幅広い経験を経て三軒茶屋不動産を起業。地域の賃貸仲介や不動産管理、不動産売買を主たる業務として行い業績を伸ばしております。信頼ある不動産会社をめざして、お客様をサポートさせていただいております。

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