2024.02.01
単純承認と限定承認と相続放棄のどれにする?相続する方法について解説!
相続というのは、人生において避けて通れない大切なプロセスです。
しかし、その手続きには多くの選択肢があり、どれを選ぶかでその後の生活が大きく変わってくる可能性があります。
この記事では、相続開始後に選択可能な単純承認、限定承認、相続放棄の3つの手続きについて解説します。
□単純承認と限定承認と相続放棄について
1.単純承認の意味とリスク
単純承認とは、故人の財産を無制限・無条件で相続することを指します。
この方法を選択すると、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産もすべて引き継ぐことになります。
特に、手続きがなければ自動的に単純承認とみなされるため、相続開始を知った後、3ヶ月以内に他の手続きを行わなければ、単純承認となるのです。
2.限定承認の特徴
限定承認は、マイナスの財産があった場合でも、相続によって得たプラスの財産の範囲内でのみ弁済が可能です。
つまり、相続人の持ち物を使っての弁済は不要となります。
しかし、この選択を行うためには相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があり、相続人全員の手続きが必要となります。
3.相続放棄の意味
相続放棄は、その名の通り相続権を放棄し、被相続人の財産を一切引き継がない選択です。
これにより、相続人はマイナスの財産から自分を守れます。
また、相続放棄も限定承認と同じく、相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。
□みなし単純承認に注意しよう!
1.みなし単純承認の定義
みなし単純承認とは、一定の行為をした場合に、法律上単純承認を選択したとみなされる状態のことを言います。
これは、相続人が故人の財産を自らのものとして扱う行為を行った場合に発生します。
2.具体的な行為例
例えば、相続人が故意に隠した場合、これらは単純承認を選んだと見なされます。
これには、故人の預貯金の引き出しや不動産の売却、財産の隠蔽や私的な消費などが含まれます。
3.注意すべきポイント
相続財産を隠蔽したり消費したりする行為は、たとえ限定承認や相続放棄を行った後でも、その選択を無効にする可能性があるので、慎重に行動することが求められます。
□まとめ
単純承認は全ての財産を引き継ぐ方法、限定承認はプラスの財産の範囲内でマイナスの財産も引き継ぐ方法、そして相続放棄は全ての財産を放棄する方法です。
また、みなし単純承認についても注意が必要です。
相続は複雑なプロセスですが、適切に判断することで、自分や家族の未来を守れます。
ぜひこの記事を参考に、相続をスムーズに進めてくださいね。