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2022.08.03

所有期間が長期か短期かで税率が変わる?不動産売却時の譲渡所得税について解説!

所有期間が長期か短期かで税率が変わる?不動産売却時の譲渡所得税について解説!

不動産を売却した際に、譲渡所得税が発生する場合があります。
これは不動産の売買によって利益が発生した際に、その利益に対して発生する税金です。
譲渡所得税は、不動産の保有期間によって変化します。
今回は譲渡所得税の所有期間による違いや利用できる節税対策を解説します。

 

□譲渡所得税とは?不動産の保有期間が長期か短期かによって違う!

譲渡所得とは、土地や建物などの資産を譲渡することで得た所得のことです。
この所得に対してかかる税金を譲渡所得税と呼び、復興特別所得税を含む所得税や住民税のことを指します。
譲渡所得がない場合には、この税金は発生しません。

譲渡所得は不動産の売却価格から、不動産を購入した際の金額、購入や売却にかかった諸費用、税金の特別控除を差し引いて計算されます。
そして、この譲渡所得に対して、定められた税率を掛けたものが譲渡所得税です。

しかし、税率は一定ではありません。
譲渡所得は大きく2つに分けられます。
不動産の保有期間が5年以上の場合は長期譲渡所得、5年未満の場合は短期譲渡所得に分類されます。

長期の場合はおよそ20パーセントの税率に対し、短期の場合はおよそ40パーセントの税率です。
税率は年によって変化するので、売却前に必ず確認しましょう。

また、保有期間は住んでいた期間とは異なるため、注意が必要です。
例えば、相続によって得た物件に住まずに5年以上保有していた場合、住んでいた期間はありませんが長期譲渡所得が適用されます。

 

□不動産を売却する際に発生する譲渡所得の控除制度を解説します!

不動産の売却で活用できる節税対策は、主に譲渡所得の控除や税率の軽減などです。
中には併用できる制度もあるため、その点も注意しましょう。

1つ目は、マイホームの売却時に適用される3000万円の特別控除です。
マイホームを売却する場合、3000万円の特別控除が受けられます。
いくつか条件はあるものの、比較的容易に受けられる控除でしょう。
特別控除は、譲渡所得から差し引く形で適用されます。

2つ目は、所有期間が10年以上のマイホームに適用される軽減税率です。
こちらも適用するためには、いくつかの条件を満たしている必要があります。

税率は6000万円以下の部分に対しては10パーセント、6000万円を超える部分に対しては15パーセントです。
例えば、譲渡所得が7000万円だった場合、6000万円に対しては10パーセント、残りの1000万円に対しては15パーセントの税率が適用されます。

 

□まとめ

今回は譲渡所得税の所有期間による違いや利用できる節税対策について解説しました。
不動産売却をお考えの方は、本記事を参考にしていただけると幸いです。
また、不動産売却でお困りの方は、ぜひ当社までお問い合わせください。

投稿者

  • 久保 元

    宅地建物取引士/管理業務主任者 新卒から建設会社にて、現場監督、注文住宅販売など建築にかかわり、宅建取得とともに不動産営業の世界へ。新築マンション販売では、入社から販売実績を重ね管理職へ昇進。営業マン指導、広告、マーケティング、デザインまで幅広い経験を経て三軒茶屋不動産を起業。地域の賃貸仲介や不動産管理、不動産売買を主たる業務として行い業績を伸ばしております。信頼ある不動産会社をめざして、お客様をサポートさせていただいております。