2024.01.16
相続放棄はいつまでできる?相続放棄できる期間を延ばす方法があります!
相続は、誰もが直面する可能性がある複雑なものです。
特に、相続放棄の期限に関しては、知識がないと重大なリスクを背負うことになりかねません。
この記事では、相続放棄の期限はいつまでなのか、そして期限を延長できる可能性について解説します。
□相続放棄の期限はいつまで?
1.相続放棄の期限
相続放棄の期限は、相続開始を知った日から3ヶ月以内と定められています。
この期限を過ぎると、相続放棄は原則として不可能になり、限定承認も選択できなくなります。
2.期限後の影響
期限を過ぎると、借金といった負債も含めた遺産全体を相続することになります。
これには、相続人が知らなかった負債も含まれる可能性があります。
また、限定承認は、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法ですが、期限後は選べません。
つまり、マイナスがプラスを上回るような遺産の場合でも、全額を相続しなければならなくなるのです。
3.注意点
「忙しくて手続きができなかった」や「相続放棄の制度を知らなかった」という理由は通用しません。
期限内に適切な手続きを行う必要があります。
一方で、特殊なケースとして、「借金の存在を後から知った場合」は、期限を過ぎても相続放棄が可能です。
この場合、新たな情報を基に熟慮期間が設定されます。
相続放棄の期限についての正確な理解は、予期せぬ財産問題を避けるために不可欠です。
期限内に適切な判断と行動をとることで、相続に伴うリスクを最小限に抑えられます。
□相続放棄の期間を延長できる可能性があります!
相続放棄の期限前に、家庭裁判所に適切な手続きを行えば、期間の延長が認められる可能性があります。
ここでは、その条件と、期間延長を成功させるためのポイントについて解説します。
1.期間延長の申立てに必要な条件
・相続財産の調査に時間がかかる場合
被相続人の財産が複雑で、その全容を把握するのに時間が必要な場合、期間延長の理由として通りやすいです。
例えば、多数の銀行口座や証券口座が存在する場合、財産の総額を正確に把握するのが困難であり、これが延長の根拠となります。
・相続人の所在が不明な場合
相続人が多数いる場合や、その所在が不明な場合も延長の理由になり得ます。
例えば、被相続人に隠し子がいるケースや、長年連絡が取れていない親族が相続人として浮上する場合などです。
2.申立て成功のポイント
まず、申立てを行う際は、なぜ期間延長が必要なのかを具体的かつ明確に述べることが重要です。
単に「時間が足りない」という曖昧な表現ではなく、具体的な状況を詳細に説明しましょう。
また、期限が迫っている中での申立ては、裁判所の判断に影響を与える可能性があります。
可能な限り早い段階で申立てを行うことが、成功へのカギとなります。
□まとめ
相続放棄には厳格な期限が設けられており、期限を過ぎると放棄や限定承認ができなくなるリスクがあります。
しかし、期限前に適切な手続きをとることで、期間延長の可能性があります。
相続に直面した際は、迅速に情報を収集し、行動に移しましょう。