2024.01.28
空き家の3000万円控除で相続税を減らそう!注意点も解説!
相続という人生の大きな節目は、しばしば財産管理の難題を引き起こします。
特に、相続空き家の問題は、所有者にとって頭を悩ませる課題の1つです。
しかし、こうした状況の中で注目されるのが、「相続空き家の3000万円特別控除」という制度です。
この記事では、相続空き家に適用されるこの特別控除のメリットと利用方法、さらには注意点について解説します。
□相続空き家の3000万円控除で相続税を減らせます!
相続空き家の3000万円特別控除は、一定の要件を満たす空き家を相続した場合、相続税において譲渡所得から最大3000万円を控除できる制度です。
これにより、多くのケースで譲渡所得がゼロ、またはマイナスになり、結果的に税金が発生しないことが多いのです。
1.制度の背景と目的
日本では空き家問題が社会的な課題となっており、特に木造の古い戸建て住宅が多く相続されるケースがあります。
放置された空き家は、倒壊や犯罪の温床となるリスクがあります。
そこで国は、平成27年に「空家等対策の推進に関する特別措置法」を制定し、空き家の撲滅を目指し、相続空き家の特別控除を設けました。
2.適用条件のポイント
・建築時期
昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された家屋が対象です。
この時期以前に建てられた家屋は旧耐震基準に基づいており、現在の基準に比べて耐震性に劣ることが多いです。
そのため、旧基準の家屋を減らし、より安全な住環境を実現する意図があります。
・物件の種類
区分所有建築物(マンション等)は対象外です。
この控除は、特に戸建て住宅の空き家撲滅を目指すものであり、マンションのように管理組合による維持管理が行われる物件は除外されています。
・居住用途
相続開始時に被相続人が居住用に利用していた家屋が対象です。
事業用途や貸し出し目的で利用されていた物件は、控除の対象から外れます。
□空き家特例を利用する際の注意点
相続空き家の3000万円控除を利用する際、いくつかの注意点があります。
1.老人ホーム入居時の特別ルール
被相続人が老人ホームに入居していた場合、特別な要件が適用されます。
介護保険法に基づく要介護認定を受け、家屋について被相続人以外の居住がない場合、特例が利用可能です。
2.譲渡の要件
譲渡に関しても重要なポイントがあります。
特に、「譲渡価格が1億円以下」であり、「譲渡時に家屋が現行の耐震基準に適合するものであること」が求められます。
3.適用期限
この特別控除の適用期限は、平成28年(2016年)4月1日から令和5年(2023年)12月31日までです。
□まとめ
相続空き家の3000万円特別控除は、空き家問題の解決と節税の双方を目指す有効な制度です。
しかし、その適用には厳格な条件が設けられており、これらの要件を満たすかどうかの確認が必要になります。
正しい知識と理解をもって、相続空き家問題に対処しましょう。