2024.01.05
2024年法改正に伴う相続土地の名義変更の期限とは?
今までは相続登記は義務とはされておらず、土地や建物の名義変更の期日の取り決めもされていませんでした。
しかし、これからは違います。
2024年から相続登記の期限が付くため、期限が守られていないと過料が課されてしまうのです。
今回は、改正のポイントと名義変更の新たな義務や期限について解説します。
□相続土地の名義変更の新ルールとは?相続登記の期限が変わります!
改正前は、相続登記に期限が設けられていなかったため、多くの相続土地が長期間、名義変更されずに放置されるケースがありました。
そのため、さまざまなトラブルが発生してきました。
しかし、2024年4月1日の法改正により、この問題が解消されるようになるのです。
2024年4月1日に施行される新ルールでは、相続で土地の所有権を取得した場合は相続による土地の取得を認知した日から3年以内に相続登記をする必要があります。
遺産分割協議で土地を取得した方は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
相続登記は義務であるため、期限内に相続登記をしないと10万円以下の過料が課されてしまいます。
□速やかに相続登記ができない場合はどうすれ良い?
相続人が集まらず遺産分割協議ができない場合や話合いがまとまらずどの遺産を相続するかが3年以内に決まらなかった場合は、過料がかされてしまいます。
相続登記を速やかにできない方は、3つの対策を取りましょう。
1:法定相続登記を申請する
法定相続登記を利用することで、遺産分割協議がまとまらない場合でも、相続登記義務を一時的に免れられるため、過料が課される心配はなくなります。
どうしても、遺産分割協議がまとまらず、取得する相続財産が何なのかが決定しない場合は、とりあえず法定相続人の法定相続分で相続登記をしましょう。
2023年4月1日に登記手続きで単独申請が認められるようになっています。
法定相続分による相続登記がなされた後に、不動産の名義変更をしたい場合は、相続人全員の強力がなくても、不動産を取得した方だけで名義変更を申請できるようになったのです。
2:相続人申告登記の利用
法定相続登記では、一度不動産を取得する必要があるため手間がかかります。
法務局に相続人であることを公式に申告することで、相続登記の義務を果たしたとみなされるのです。
3:遺言書を作成する
相続分で困ることがないように、相続前にできる対策として遺言書を作成することが挙げられます。
遺言書があれば、遺言書かかれている内容で相続登記または遺贈登記をします。
そのため、相続がスムーズに進むことでしょう。
□まとめ
2024年の法改正により、相続土地の名義変更では、新たなルールが適用されます。
相続による不動産取得を認知した日から3年以内の相続登記義務の期限と罰則があることに注意が必要です。
また、法定相続登記や相続人申告登記を活用することで、罰金を免れます。
相続した土地を売りたい方は、ぜひ当社にご連絡ください。